MBSでは、2011年9月に発生した台風12号で被害にあわれた方々のために、視聴
者やリスナーのみなさんにお願いをして、銀行振込みや街頭募金の他、Tシャツなどのチャリティ販売を通じて、義援金をお預かりしてきました。
これまでにお預かりした義援金の総額は、5,543,813円となりました。これに
MBSからの拠出金を合わせた10,357,265円を、和歌山、奈良、三重3県の日本
赤十字社各県支部を通じて、被災者の方々にお届けします。
MBSでは、台風12号の被災者の方々のための募金活動は、10月末をもっ
て一旦終了させていただきました。これまでにお寄せいただいたご厚意に、御礼
申し上げます。
(上記金額は、日本赤十字社和歌山県支部、奈良県支部、三重県支
部へ全額納付済です。)
「税務上の取扱いについて」
「MBS災害救援募金」への募金は、税制上の優遇措置に該当します。
- 個人の方については、所得税法第78条第2項第1号、地方税法第37条の2第1項第1号及び地方税法第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に該当します。
- 法人の方については、法人税法第37条第3項第1号に規定に基づく寄附金に該当します。
手続きの際には銀行の「ご利用明細」や「振込金受取書」などが必要となります。
また、銀行の「ご利用明細」などを紛失された場合は、受領書を発行いたします。
ご希望の方は、振込みが確認できる書類(写し)と、住所、氏名、電話番号を書き添えて、下記までご郵送いただければ発送させていただきます。
〒530-8304 大阪市北区茶屋町17-1
竃日放送 総務局総務部