2020.02.13

弁護士 山岸久朗さん

弁護士としてのお仕事はもちろん、情報番組のコメンテーターとしても活躍中の山岸さん、今回は、裁判員裁判について、また120年ぶりに改正された民法が施行される4月を前に、どんなポイントが変わっているのか解説してもらいました。


近年、裁判員裁判の一審で、厳しい判決が出たにもかかわらず、高裁で判決が覆されるケースが多く、それについて山岸さんの見解を伺いました。山岸さんいわく「職業裁判官は、過去の事件とのバランスを重視しており、裁判員たちが下した判決より軽い判決が出ることもありますが、一審で民意を反映した判決を下しただけでも裁判員制度の意義はあります」続いて「また裁判員に参加した人は、報道されている以外の様々な情報にも触れており、それは守秘義務で明らかにはできませんが、参加した人の多くは参加して良かったとおっしゃってます」とのこと。


また120年ぶりに改正された民法について、
・お金の貸し借りの"時効"の年数。保証人のルールがかわります。
⇒お金の貸し借りの時効は10年から5年へ変更。
⇒保証人になる際は、4月からは公証役場へ行き公証人から十分な説明を受ける必要がある。


●遺言のルールが緩和され、遺言書が書きやすくなった。
⇒今まではすべて手書きでする必要があったが、財産目録についてはエクセルなどコンピューターで作ることが可能になった。


また遺言については、「うちは財産ないからもめない」という家ほどもめるそうです。というのも、財産がたくさんあるご家庭はそれぞれがなにかをもらうことができるが、現金が少ないと「実家を売る、売らない」などでもめるそうです。そんなことにならないように、元気なうちに遺言をきっちり残すことが大切なんだそうです。


最後に山岸さんが言った印象的な一言
「子はかすがい、なんてよう言いますけど、親はかすがいなんです。親が生きている間、子供同士はもめない。親がなくなってしまうと、子供同士はもめやすいんです。元気なうちに遺言・・・残しましょう!」